Winny裁判の影響

金子さんが二審で無罪になった。

彼の逮捕の日、マスコミから私にも電話がかかってきた。確かに同じ研究科の所属で職位も年齢も同じだったが、彼がどういう人なのか教えて欲しい、という質問に答えられるような個人的な接触はなかった。ただ学生は「戦略ソフトウェア」という学内の活動を通じて、プログラミングの指導などで彼のお世話になっていた。マルチスレッドの使い方など。。

その日も私は、警察が入った建物と別の場所が居室であったため、ニュースで見るまで何が起こったのかわからなくて戸惑った。

事件の経緯は佐々木俊尚氏の書籍(「ネットvs.リアルの衝突―誰がウェブ2.0を制するか」 (文春新書) )や記事などに詳しく報じられている。私も佐々木氏の本を読むまで知らないことがたくさんあった。学内の対応については、実は私も詳しいことは知らないのだが、大学側(教授会?)も彼を罪に問えるかどうかについて疑問を感じていたはずで、大学として彼を免職にしたという話は聞いていない。

「匿名性の高いファイル共有ソフトが普及すると著作権法は時代遅れになる」という指摘は、前々からいろいろなインターネット技術の研究者によって(積極的な悪意ではなく客観的な予測、あるいはDRMなどの積極的な推進を訴える立場として)語られていた、と思う。二審判決直前に行きすぎた取材があったと報じられたが、そういった文脈での発言を期待したのかも知れない。

しかしながら当時の風潮が「大容量のコンテンツを効率よく配信したいというニーズは不法な目的しかあり得ない」と決めつけていたとしたら、間違っていたと思う。

自由な再配付を保障するソフトウェアのライセンスの普及、個人が音楽や映像をどんどん発信することが一般化してそれが重要なメディアになってきたこど、などなど。。

逮捕後に出版された金子氏の著書「Winnyの技術」は読ませていただいた。私自身は Winny を使ったことがないが、技術書として興味深く読むことができた。こんなすごい人なら逮捕される前にもっといろいろお話しておけば良かったと残念に思った。

私の職場である「大学院情報理工学系研究科」で、金子氏の逮捕後に起きたことは、「プライベートアドレスでネットワークに接続することを禁止」「ノートPCからP2Pアプリケーションを使用することを禁止」「その他の場合もP2Pアプリの利用は事前の届け出が必要」という規則の導入である。世の中の大学や企業でこのルールがどのくらい一般的なのだろうか。。

これは具体的には「NAT使用不可」が前提である。研究科内のネットワーク管理者がファイアーウォール側でトラフィックを監視していて、P2P のプロトコルの通信が検出されると、「何月何日に IP アドレスどこどこが、P2P 利用していたので事実関係を確認せよ」という連絡がそのアドレスの管理者(例えば私)に届く。NAT だとルーターのアドレスまでしかさかのぼれないので、誰が何というソフトを使っていたか、を答えられない、だから NAT 不可、というわけだ。

アジア系の外国人留学生が使っているWebブラウザやファイルダウンロードソフトには、わりと P2P 技術を使っているものが多いらしく、何度か原因究明をさせられたものの、聞いたことのないソフトや、なんと書いてあるのかわからないドキュメントなど、いろいろ苦労している。結局「使わせてはいけないソフトの一覧」をちゃんと作ることができない状態だ。

NAT不可なので、お客さんにネットワークを一時的に使わせて欲しいと言われた場合にもグローバルアドレスをお貸しすることになる。なのでDHCPで簡単に対応できない。

次の Ubuntu Linux Japanese Remix は BitTorrent での配付を予定している、などと聞くが、それを職場からダウンロードするのに「こういう目的でこのアドレスのマシンで何月何日にBitTorrentを使わせてください」という届け出が必要になりそうだ。

そういえばこの手の技術を応用したと言われるSkype はすっかり「なくてはならないもの」になってしまった。Skype で警告を受けたことはないのでこれは許可されているらしい。

そしてこの事件も影響を与えつつ、もっと大きな時代の変化、技術の変化を踏まえて、著作権法の改正が行われ、来年1月の施行が迫っている。アクセシビリティ関連でも多くの影響が(一般的には良い方向に)出ているのだが、もっと勉強しなくては、と思う。


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