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  • NVDA jpdev100909

    やっと NVDA に音声合成エンジンが搭載され、開発版としてリリースされました!!
    今日と明日はオープンソースカンファレンスというイベントでデモをしています。私は明日参加して、夕方のライトニングトークに出ます。
    メーリングリストでさっそく動作報告、御要望などいただいています。1週間前にやっと最低限の動作をするようになったエンジンが、皆様のマシンで動いているとお知らせいただき、大変嬉しく思っています。
    読み上げが始まるまでの遅延や、速度などの設定変更がない、という問題は私も承知しています。すこし時間をいただければ幸いです。
    音声エンジン以外の機能との役割分担を整理する必要がある部分は、開発メンバーで話し合って検討したいと思います。
    この機会に、特に、音声エンジンに関する作業方針について、私自身の考えをお伝えしておきます。
    私自身はアクセシビリティや音声技術の研究を本業としております。今回組み込んだエンジンはもともと Open JTalk(New BSDライセンス)というもので、音声技術に関するプロジェクトでご一緒してきた研究グループの最新成果(GalateaTalkの関連技術)です。私は本家のメンバーと連絡を取りながら今回の作業を進めています。ちなみに現在使っている声はその研究室の卒業生の方の音声とのことです。
    限られた作業時間の中で、商用ソフトウェアのように多くの御要望にお応えすることは難しいかも知れません。しかし、いただいた御要望、不具合報告、御提案をきちんとデータベース化して、なるべく対応したいと思っています。
    音声エンジンについては、何か読みのおかしいところを場当たり的に修正すると、これまで正しく読めていた部分に悪影響が及ぶ、ということがあります。テストの手順をまとめて環境を整備することは重要です。
    矛盾が起こらないように時間をかけて慎重に作業させていただく場合もあります。「簡単なことが、なぜすぐに直せないのか」とお思いのことも
    あるかも知れませんが、もし疑問があればご説明しますので、御了承いただければ幸いです。
    私からなにか NVDA に関する改良の提案をさせていただき、ユーザの皆様にご評価いただき、私の研究に御協力いただく、といったお願いをすることがあるかも知れません。もちろん、その場合は事前にお許しを得たいと思います。
    それから、デイジー書籍の作成支援ツールに使える音声合成が欲しい、という問い合わせも、私個人に対していただいています。今年の春にスタートしたサピエというシステムの立ち上げを、私もすこしだけお手伝いしています。JTalk エンジンを NVDA で鍛えていただいて、いずれデイジーでも活用していただけるように、と考えております。

    • 2010-09-11: OSC参加は無事に終了しました。なお、Open JTalk に関する記述を一部訂正しました。
  • サピエ図書館に思うこと

    本を売って印税を得る権利、買った本を障害の有無にかかわらず読むことができる権利、そして図書館などの公的施設で無料で本を借りて(もちろん障害の有無にかかわらず)読むことができる権利。
    権利と権利はどのようにお互いに尊重され、守られていくのか。。
    2週間前になってしまいましたが「視覚障害者総合情報ネットワーク」(新しい名称「サピエ」)の研修会に参加した際にTwitterでつぶやいた記録を下記にまとめておきます。明日から4月。いよいよ正式に公開されるはずです。
    私は引き続き「地域・生活情報」のシステムやインタフェースのお手伝いをしたり、テキストDAISYの制作・閲覧のためのテキスト音声合成技術のお手伝いをしたりする予定です。
    日本の国会図書館の動向が頻繁に話題になりますが、サピエはこの1年間「活動が国会図書館と重複しないように」という調整をしてきたに過ぎず、本格的な連携については今後議論されていくのではないでしょうか(私はこのあたりにはタッチしていません)。
    つぶやきの再掲になりますが、今回のプロジェクトに関わったことで、視覚障害者が本を読む権利と著者の権利が、著作権法37条によって両立している最前線の現場を知ることができました。その現場がほとんど世の中で知られていないのは、皮肉にも著作権法が厳格に運用されているからだということもよく分かりました。
    「著作権法37条」という特別な世界の中で、それらがボランティアの手で音声やテキストファイルや点字データに変換される。
    その流通もカセットテープからDAISY CDへ、そしてSDカードになり、ブロードバンドで直接ダウンロードできるようになる。世代間の格差。アクセシビリティのデバイドの中に、さらにディジタルリテラシーのデバイドがある。。
    電子書籍という黒船の到来。紙の本や雑誌や新聞が売れないと言われるメディア環境の変化。
    そんな中で、だがやはり現実には、墨字の本が日々世の中に送り出されている。
    実情が広く知られると「じゃあ自分にも何か役に立てるのではないか」と思う方がたくさんいる。
    しかし点訳も音訳も、きちんと講習を受けて、必要な技能を持ち、著作権法を遵守できる組織に属する方々による作業。
    素人が簡単に関われる世界ではない。。
    何年か前にトロンのイベントで坂村さんが「朗読ボランティアをやりたかったが試験で不合格になった。それがイネーブルウェアを始めたきっかけ」と言っておられたのを思い出しました。
    サピエ講習会では「読書のバリアフリー」に関わる方々が、みなさん一生懸命に頑張っておられることを痛感しました。
    その気持ちに触れた自分に何ができるのか、自問する日々です。
    (さらに…)

  • 著作権法三十七条

    法律の専門家ではありませんが、マルチメディア DAISY (およびテキストDAISY)の活動に関わっていることもあり、2010年1月1日の改正著作権法の完全施行でアクセシビリティを取り巻く環境がどう変わるのか、関心を持っています。

    今回の改正は音楽コンテンツや検索エンジンなど、さまざまな情報通信技術に影響を与えるといわれているのですが、点字や録音図書のネットワーク配信に関わっておられる方によれば「10年前に点字配信が実現したころから残されていた課題」がやっと解決するらしいのです。

    インターネットが障害の当事者だけでなく支援者にもさまざまな形で利用されうることが文化庁の理解を得た、というだけでなく「障害者権利条約」(日本はまだ批准していないそうです)への対応なども絡んでいるようです(関係者同士のお話を伺いながら勝手に想像しているだけですが)。

    そんなわけで条文を確認してみました。「テキストファイルにパッチを当てるだけの作業」のはずなのに、なんだか自信がありません。ポイントは三十七条3項らしいのですが。。。

    著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

    最終改正:平成二一年六月一九日法律第五三号

    (点字による複製等)

    第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。

    2  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。

    3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。

    (聴覚障害者のための自動公衆送信)

    第三十七条の二 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。以下この条において同じ。)について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該放送され、又は有線放送される著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

    「平成二十一年六月十九日法律第五十三号 の未施行内容」が施行された後

    (視覚障害者等のための複製等)

    第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。

    2  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。

    3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

    (聴覚障害者のための自動公衆送信)

    第三十七条の二  聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

    一  当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。

    二  専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。