投稿者: nishimotz

  • 第50回研究会発表募集中

    第50回(平成21年度第3回)福祉情報工学研究会(共催:音声研究会)

    発表申込締切:2009年8月19日(水)になりました。

    NHK放送技術研究所の今井亨氏による招待講演「リアルタイム字幕放送のための音声認識」を企画しています。懇親会も予定されています。

    開催趣旨:

    障害者・高齢者の支援においては,我々の最も身近なコミュニケーション手段である『音声』の果たす役割は大きいと考えられます.実際,近年の音声処理技術の発展により,音声処理技術の福祉応用が盛んになっています.一例として,聴覚障害者向けの音声認識技術によるテレビ放送や教育現場での授業内容の字幕表示,肢体障害者向けの音声認識技術による情報機器操作,視覚障害者向けの音声合成技術によるデータ放送・緊急放送・ウェブページの読み上げ,発話障害者向けの音声合成・音声生成・声質変換技術による発話支援,高齢者向けの話速変換技術による聞き取り易いテレビ・ラジオ放送,などが挙げられます.

    本研究会では「福祉と音声処理」と題して,基礎段階の研究から上記のような応用研究まで,福祉と音声処理に関する研究を幅広く募集します.合わせて,福祉・音声処理それぞれの分野での一般のご発表も歓迎いたします.皆様の有益な議論・意見交換の場を提供したいと考えております.

    • 日時:2009年10月29日(木)~30日(金)
    • テーマ:福祉と音声処理,一般
    • 共催:音声研究会(信学会・日本音響学会)
    • 場所:青森県観光物産館アスパム(青森県青森市)
    • 世話役:神山 博 先生(青森公立大学)
    • 発表申込締切:2009年8月19日(水) 延長されました
    • 発表申込:電子情報通信学会の研究会発表申込システムをご利用ください。
  • 島根県CMSの技術

    「島根県CMS」はRuby on Railsで作られたオープンソースソフトウェアの行政機関向けCMSです。このシステムの中で音声合成エンジン GalateaTalk がどのように使われているかを理解し、今後どのように改良のお手伝いをしていくべきなのか考えたいと思っています。

    以前「島根県CMS」について日記を書いてからずいぶん時間が立ってしまったのですが、やっとソースを眺めたり動かしてみたりする作業に手を付けました。配付パッケージに書かれているインストールの手順は複雑そうなので、あえてひねくれて手順を逸脱しながら作業してみることで、ちょっとでも内部の仕組みを明らかにできればと思います。

    作業環境はUbuntu Linux 9.04です。

  • 著作権法三十七条

    法律の専門家ではありませんが、マルチメディア DAISY (およびテキストDAISY)の活動に関わっていることもあり、2010年1月1日の改正著作権法の完全施行でアクセシビリティを取り巻く環境がどう変わるのか、関心を持っています。

    今回の改正は音楽コンテンツや検索エンジンなど、さまざまな情報通信技術に影響を与えるといわれているのですが、点字や録音図書のネットワーク配信に関わっておられる方によれば「10年前に点字配信が実現したころから残されていた課題」がやっと解決するらしいのです。

    インターネットが障害の当事者だけでなく支援者にもさまざまな形で利用されうることが文化庁の理解を得た、というだけでなく「障害者権利条約」(日本はまだ批准していないそうです)への対応なども絡んでいるようです(関係者同士のお話を伺いながら勝手に想像しているだけですが)。

    そんなわけで条文を確認してみました。「テキストファイルにパッチを当てるだけの作業」のはずなのに、なんだか自信がありません。ポイントは三十七条3項らしいのですが。。。

    著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

    最終改正:平成二一年六月一九日法律第五三号

    (点字による複製等)

    第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。

    2  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。

    3 点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。

    (聴覚障害者のための自動公衆送信)

    第三十七条の二 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。以下この条において同じ。)について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該放送され、又は有線放送される著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

    「平成二十一年六月十九日法律第五十三号 の未施行内容」が施行された後

    (視覚障害者等のための複製等)

    第三十七条  公表された著作物は、点字により複製することができる。

    2  公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。

    3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

    (聴覚障害者のための自動公衆送信)

    第三十七条の二  聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

    一  当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。

    二  専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。